相続登記 被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否

平成29年3月23日付法務省民二第175号

<被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について>

相続による所有権の移転の登記の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,当該情報として,住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。),戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる。

 

【分解して整理】

相続による所有権の移転の登記の申請において,

所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,

相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,

当該情報として,

住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。),

戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は

所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,

不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく

被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる。

 

結局のところ、下から二段目がポイントですが、

奈良地方法務局では、従来から「不在籍証明書及び不在住証明書」は求められていませんでした。

よって、単に一応確認すれば足りる通知と考えます。